結婚準備

戸籍謄本とは?取り方・抄本との違いをご紹介

婚姻届けを役所に提出して入籍の手続きを行うときに、戸籍謄本が必要になる場合があります。そこで当記事では、戸籍謄本と戸籍妙本の違い、戸籍謄本の取り方、戸籍謄本の有効期限についてご紹介します。また、戸籍謄本以外の入籍にあたって準備することも、あわせてチェックしていきましょう。

 

 

戸籍謄本とは?戸籍抄本との違い

婚姻届を役所に提出するとき、2人の本籍地が婚姻届けを出す地域とは別の場所にある場合、戸籍謄本を用意しなければなりません。そして、戸籍謄本を用意するときに、同じような名前の「戸籍抄本」の存在に気づくでしょう。

戸籍謄本と戸籍抄本は違うものなのでしょうか?婚姻届とあわせて提出する際は、どちらを用意しなければならないでしょうか?

 

戸籍謄本とは

戸籍謄本の「謄」という字には、「原本を書き写す」という意味があります。つまり、「戸籍謄本(こせきとうほん)」とは、「戸籍に記載されている家族全員の事項の写し」のことを指します。

戸籍謄本では、その戸籍に記載されている家族全員の家族関係が明らかになり、全員の身分事項を証明するものです。

 

戸籍抄本とは

戸籍抄本の「抄」という字には、「一部を書き出す」という意味があります。つまり「戸籍抄本(こせきしょうほん)」とは、「戸籍に記載されている家族のうち、一部の事項の写し」を言います。

例えば、父親、母親、未婚の子供2人が同じ戸籍に入っていて、子供1人だけの身分事項を証明するものは、「戸籍抄本」になります。

 

戸籍謄本と戸籍抄本との違い

戸籍謄本も戸籍抄本も、どちらも戸籍簿の写しです。ただし、戸籍謄本は全部の写しであるのに対して、戸籍抄本は一部の写しとなります。 戸籍が必要になる多くの手続きで、戸籍抄本ではなく戸籍謄本が必要になります。

しかし、例えばパスポートの申請では、必要書類に「戸籍謄本または戸籍抄本」と記されています。これは、家族関係を明らかにするのではなく、申請者1人の身分を明らかにする目的で使われるからです。

では、婚姻届を提出するときについてはどうでしょうか?2人の本籍地が婚姻届けを提出する役所と同じ場所である場合を除いて、婚姻届の提出時には「戸籍謄本」が必要になります。これは、2人それぞれが親の戸籍から抜けて、新しく夫婦2人の戸籍を作るから。

そのため、婚姻届と一緒に提出する際は、戸籍抄本ではなく戸籍謄本が必要となります。

 

戸籍謄本の取り方

戸籍謄本は、どのように取得すればいいのでしょうか?戸籍謄本の取り方は4つあり、自分に最適なやり方を選ぶといいでしょう。

 

本人が役所に出向いて請求する場合

戸もっとも簡単で時間がかからないのが、ご本人が役所に出向く方法です。本籍のある役所に行き、窓口にある「戸籍申請書」に必要事項を記入して、署名と押印し発行手数料を支払えば、その場ですぐに受け取れます。

その際、本人確認書類が必要となりますので、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの身分証明書と印鑑を忘れず持参しましょう。

本籍地が、現在住んでいる場所から近い方なら、この方法が一番便利です。

 

代理人が請求する場合

ご本人が遠方にいたり、忙しかったりする場合、代理人が本籍のある役所に出向いて戸籍謄本を取得することができます。

この場合は、委任状を用意する必要があります。委任状は、用紙やフォーマットは自由ですが、下記の内容をインクが消えないペンを使って、はっきりと記載しましょう。

・委任状作成日

・代理人の氏名と住所

・委任の内容(戸籍謄本の代理請求)

・委任者(依頼する方)の氏名と住所

委任状のほかに、印鑑と代理人の本人確認書類、手数料も必要になります。各自治体のウェブサイトに、委任状の書き方やダウンロードできるフォーマットを用意しているところもありますので、参考にしてみてください。

委任状を作るひと手間が必要になりますが、本人が役所に出向けず代理請求を頼める人がいる場合は、この方法を利用するといいでしょう。

 

郵送で取り寄せる場合

戸籍謄本を郵送で取り寄せることもできます。

役所のウェブサイトから「戸籍申請書」をダウンロードして、必要事項を記入します。そして、本人確認書類の写しと、手数料分の定額小為替、返信用の封筒(切手を貼っておく)を同封して、戸籍のある役所宛に郵送します。詳しい郵送での取り寄せ方法については、各自治体のウェブサイトで確認しましょう。

郵送で戸籍謄本を申請し、それが郵送で手元に送られてくるまで、時間がかかることとなりますから、その分の時間を見越しておく必要があります。

本籍地が遠方にあり、代理で請求を依頼できる人がいない場合に、この方法を利用するといいでしょう。

 

コンビニで発行する場合

戸籍謄本や住民票などのコンビニ交付を行う自治体が増えてきています。本籍のある自治体がコンビニ交付に対応しているなら、コンビニで戸籍謄本を取得できます。

コンビニでの交付は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている必要がありますが、役所の窓口が閉まっている夜間や早朝、週末でも取得できるため、とても便利です。また発行手数料が、窓口の場合より安くなるケースがあります。

本籍のある自治体がコンビニ交付を行っているか、まず確認するといいでしょう。この方法なら、自分の時間があるときにいつでも戸籍謄本を取得できます。

 

戸籍謄本には有効期限がある?

もし、以前に取得していた戸籍謄本が手元にあった場合、これを婚姻届の提出時に使えるのでしょうか?

戸籍謄本には基本的に有効期限はありません。しかし、兄妹が生まれて家族が増えたり、兄妹が結婚して戸籍から抜けたりした場合、戸籍の記載内容が変わることとなります。

交付日から1ヶ月程度たった戸籍謄本については、戸籍の内容に変動がないことを役所が確認する場合もあり、確認に時間がかかることがあります。そのため、婚姻届を提出するときに戸籍謄本を取り寄せて、それと合わせて提出することが望ましいでしょう。

 

その他入籍に当たり準備すること

婚姻届を提出するときは、2人の戸籍謄本のほかに以下のものについて準備しましょう。

 

婚姻届

婚姻届は役所でもらえる書類ですが、全国で必要事項は共通のため、どこの役所でもらったものでも構いません。

可愛らしいデザインのご当地婚姻届を用意している自治体がありますし、インターネットで素敵なデザインの婚姻届をダウンロードして入手することもできます。

記入間違いをしたときのために、多めに用意しておくと安心できるでしょう。

 

証人

婚姻届には、証人として20歳以上の成人2人に署名してもらう必要があります。

証人は、夫側と妻側の家族、友人でも大丈夫です。その2人の証人に、氏名や住所、生年月日などの記入と署名押印をしてもらわなければなりません。

誰に証人をお願いするのか考えて、婚姻届に署名押印をお願いしましょう。

 

婚姻届を提出する日

婚姻届を提出する日が、「婚姻成立日」となります。週末や夜間に提出した場合でも、この提出日が2人にとっての入籍日となりますので、いつ提出するか2人で考えて決めましょう。

ただし、提出書類に不備があったり、必要なものが揃っていなかったりすると、最悪の場合は受理してもらえない可能性もありますから、事前に記入内容や必要書類を入念にチェックしておきましょう。

 

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